例えば、夫80歳、妻75歳、長男50歳、長女45歳で、夫が死亡した場合、夫が残した財産(マンションと預金、現金)8000万円の相続は、妻が2分の1の4,000万円、長男、長女はそれぞれ4分の1の2,000万円ずつ相続となり、相続した8,000万円に対し、2014年の改定前までは相続税が発生しませんでした。
しかし、2015年からは相続税の非課税枠が縮小したことにより、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となり、4,800万円を超える場合には相続税が発生することになりました。
この相続税改正に伴い、相続税を払う人の割合は今後増えることと思われます。
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